デイサービス 「穂の郷」
指定地域密着型通所介護(通所介護型サービス事業) 運営規定
(事業の目的)
第1条
株式会社ケア・ハウスさとうが設置する、地域密着型通所介護事業所「穂の郷」(以下「事業所」という。)において実施する指定地域密着型通所介護(通所介護型サービス)(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業所の管理者、生活相談員、介護職員及び機能訓練指導員(以下「地域密着型通所介護(通所介護型サービス)従事者」という。)が、要介護状態〔要支援状態〕の利用者及び事業対象者に対し、適切な指定地域密着型通所介護(地域密着型サービス)を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条
1 指定地域密着型通所介護の提供にあたって、要介護状態の利用者に可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。また、利用者一人一人に人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って日常生活を送ることができる様配慮して行うものとする。
通所介護型事業の提供にあたって、要支援状態の利用者等に可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、要支援者等の心身機能の回復を図り、これをもって要支援者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
2 地域密着型通所介護においては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
通所介護型事業においては、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。また利用者へのサービス内容を検討し改善・向上させるための会議等実施するものとする。
4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。また利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができる様、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況を的確に判断し、妥当適切に行うものとする。
5 指定地域密着型通所介護(通所介護型サービス)の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、居宅介護支援事業者へ情報の提供を行う。
6 前5項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)、[仙台市介護予防・日常生活支援総合事業における訪問介護型サービス事業者、通所介護型サービス事業者、生活支援訪問型サービス事業者及び生活支援通所型サービス事業者の指定等に関する要綱]に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
7 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待防止等の為、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。
8 事業所は、地域密着型通所介護を提供するに当っては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切且つ有効に行うよう努めるものとする。
(事業の運営)
第3条
指定地域密着型通所介護(通所介護型サービス)の提供に当たっては、事業所の従業者によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。
(事業所の名称等)
第4条
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称 地域密着型通所介護事業所「穂の郷」
(2)所在地 仙台市若林区沖野2丁目5-17
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第5条
事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1人(機能訓練指導員と兼務)
管理者は、従業者の管理及び利用の申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定地域密着型通所介護(通所介護型サービス)の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項についての指揮命令を行う。
(2)地域密着型通所介護従業者
管理者 1名(常勤 機能訓練指導員と兼務)
看護師 1名(常勤 生活相談員と兼務)
生活相談員 2名(常勤うち看護師兼務、うち1名介護職兼務)
介護職員 1名以上(常勤)
機能訓練指導員 1人以上(管理者兼務)
通所介護従業者は、指定地域密着型通所介護(通所介護型サービス)の業務に当たる。
管理者は、事業所の職員を指導監督し、通所介護にかかわる業務管理を一元的に行う。
生活相談員は、事業所に対する指定地域密着型通所介護(通所介護型サービス)の利用の申し込みに係る調整、他の通所介護従業者に対する相談助言及び技術指導を行い、また他の従事者と協力して通所介護計画の作成等を行う。
機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練指導、助言を行う。
(営業日及び営業時間)
第6条
事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日~金曜日までとする。(ただし12月31日~1月3日を除く。)
(2)営業時間 月曜日~金曜日は午前8時30分~午後5時30分
(3)サービス提供時間 月曜日~金曜日までの午前9時00分~午後4時10分までとする。
【指定通所介護(通所介護型)の利用定員】
第7条
事業所の利用定員は、15名とする。
【指定地域密着型通所介護(通所介護型)の内容)】
第8条
指定地域密着型通所介護(通所介護型)の内容は、次に掲げるもののうち必要と認められるサービスを行うものとする。
(1)生活指導(相談・援助等) レクリエーション
(2)機能訓練
(3)入浴
(4)送迎
(5)生活機能向上グループ活動(介護予防) など
(利用料等)
第9条
指定地域密着型通所介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。(1割~3割)
なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)によるものとする。
2 通所介護型事業を提供した場合の利用料の額は、仙台市が定める基準によるものとし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。(1割~3割)
なお、法定代理受領以外の利用料については、「仙台市介護予防・日常生活支援総合事業における訪問介護型サービス、通所介護型サービス、生活支援訪問型サービス及び生活支援通所型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成28年11月14日 健康福祉局長決裁)によるものとする。
3 次条に定める通常の事業の実施地域を越えて送迎を行った場合は、1kmごとに50円を徴収する。
4 おむつ代、尿とりパット代については、実費を徴収する。
昼食代 650円
おやつ代 50円
5 その他、指定地域密着型通所介護(通所介護型サービス)において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用については実費を徴収する。
6 前5項の利用料等の支払を受けたときは、利用料とその他の費用(個別の費用ごとに区分)について記載した領収書を交付する。
7 指定地域密着型通所介護(通所介護型サービス)の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、利用料並びにその他の費用の内容及び金額に関し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
8 費用を変更する場合には、あらかじめ、前項と同様に利用者又はその家族に対し事前に文書で説明した上で、支払いの同意を文書により受けることとする。
9 法定代理受領サービスに該当しない指定地域密着型通所介護(通所介護型サービス)に係る利用料の支払いを受けた場合は、提供した指定地域密着型通所介護(通所介護型サービス)の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付する。
(通常の事業の実施地域)
第10条
通常の事業の実施地域は、仙台市若林区の区域とする。
(衛生管理等)
第11条
1 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じるものとする。
2 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
(3)事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
(サービス利用に当たっての留意事項)
第12条
1 利用者は指定地域密着型通所介護(通所介護型サービス)の提供を受ける際には、医師の診断やその家族の日常生活上の留意事項、利用当日の健康状態等を通所介護従業者に連絡し、心身の状況に応じたサービスの提供を受けるよう留意する。
2 利用者は、事業所の施設、設備、敷地を本来の用途に従って利用し、事業所の施設、設備を故意又は重大な過失により減失、破損、汚損した場合等には、自己の費用によって現状に復するか、又は相当の代価を支払うものとする。
3 利用者は、機能訓練を行う場合、機能訓練指導員の指示により行うものとする。
4 利用者は、通所介護事業者や他の利用者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利活動を行ってはならない。
(緊急時等における対応方法)
第13条
1 指定地域密着型通所介護(通所介護型サービス)の提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講じるとともに、管理者に報告する。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。
2 利用者に対する指定地域密着型通所介護(通所介護型サービス)の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
3 利用者に対する指定地域密着型通所介護(通所介護型サービス)の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。
(非常災害対策)
第14条
非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震等の災害に対処するための計画を作成し、防火管理者または火気・消防等についての責任者を定め、年1回定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
また、事業所は、訓練の実施に当って、地域住民の参加が得られるよう連携に努めるものとする。
(苦情処理)
第15条
1 指定地域密着型通所介護(通所介護型サービス)の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、提供した指定地域密着型通所介護(通所介護型サービス)に関し、法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業所は、提供した指定地域密着型通所介護(通所介護型サービス)に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
4 提供した地域密着型通所介護に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めるものとする。
(個人情報の保護)
第16条
1 事業所は、利用者又は家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
2 事業者が得た利用者の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。
(虐待防止に関する事項)
第17条
1 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の発生またはその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
(2)虐待防止の為の指針の整備。
(3)虐待防止のための指針に基づき、従業者への定期的な研修の実施。
(4)組織内担当責任者を設置し、前3号に掲げる措置を適切に実施する
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(身体拘束等の原則禁止)
第18条
1 事業所は、指定地域密着型通所介護又は指定通所型サービスの提供にあたっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わない。
2 事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、本人又は家族に対し、身体拘束の内容、理由、期間等について説明し同意を得た上で、その態様及び時間、その際の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記載することとする。
(地域との連携)
第19条
1 事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行うなど、地域との交流を図るものとする。
2 当事業所の行う地域密着型通所介護を地域に開かれたサービスとし、サービスの質の確保を図ることを目的として、運営推進会議を設置する。
3 運営推進会議の構成員は利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、事業所が所在する区域を管轄する地域包括センターの職員又は市町村の職員、地域密着型通所介護について知見を有する者等とし、おおむね6ヶ月に1回以上開催する。
4 事業者は、運営推進会議において活動状況を報告し、評価を受けるとともに、必要な要望、助言等を聴く機会を設ける。
5 事業者は、前項の報告、評価、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表する。
(業務継続計画の策定等)
第20条
1 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定地域密着型通所介護〔指定予防通所事業〕の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(その他運営に関する留意事項)
第21条
1 事業所は、全ての地域密着型通所介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものとする。また、従業者の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、業務の執行体制についても検証、整備する。
(1)採用時研修 採用後3ヶ月以内
(2)継続研修 年1回
2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業所は、通所介護に関する記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。
5 この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社ケア・ハウスさとうと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則 この規定は、令和6年4月1日から施行する